また届きますた。。12月29日に。架空請求、日本財政管理局。 しかも年末のクソ忙しい時に。。 前回と同様の受理番号でした。もしかして、皆同じ??? 内容も同じ。進歩がないねぇ〜、 頭悪そぉー。 ただし、裁判取り下げ期日が12月28日になっていました。 ちなみに、民法188条とは、 「占有者カ占有物ノ上ニ行使スル権利ハ之ヲ適法ニ有スルモノト推定ス」 言い換えると、 「占有物について行使する権利の適法の推定」 ということです。 つまり、 このハガキに書いてあることとは、 まったく関係ありませんっ!!
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