またまた。。架空請求 日本財政管理局
また届きますた。。12月29日に。架空請求、日本財政管理局。
しかも年末のクソ忙しい時に。。

前回と同様の受理番号でした。もしかして、皆同じ???
内容も同じ。進歩がないねぇ~、
頭悪そぉー。
ただし、裁判取り下げ期日が12月28日になっていました。
ちなみに、民法188条とは、
「占有者カ占有物ノ上ニ行使スル権利ハ之ヲ適法ニ有スルモノト推定ス」
言い換えると、
「占有物について行使する権利の適法の推定」
ということです。
つまり、
このハガキに書いてあることとは、
まったく関係ありませんっ!!
さらに、
大手町1-3-4には気象庁がありますから、残念っ!!
さて、次回はどんな内容で送ってくるのでしょうか。。
せいぜい切手代を無駄遣いして、世の中の景気に貢献して下さい。
年末年始の忙しい時期ですが、
くれぐれも、騙されないように気をつけましょうねっ!!
では。
#消印は、中野 18 05.12.27.12-18 でした
#今回は2通目ということで、地元警察に通報しておきますた